訪問介護サービスを利用するには?できること・料金・申請方法を解説
訪問介護サービスを利用したいものの、何を頼めるのか、費用がいくらか分からず困っていませんか。身体介護・生活援助の内容、利用条件、自己負担額、申請手順、介護保険の対象外となる作業、自費サービスとの違い、事業所の選び方まで分かりやすく解説します。
訪問介護サービスとは
訪問介護は、ホームヘルパーなどの介護職員が利用者の自宅を訪問し、身体介護、生活援助、通院等乗降介助を行うサービスです。
訪問介護では、職員がすべてを代行するだけでなく、利用者ができる動作を続けられるよう見守ったり、一緒に調理や掃除を行ったりする場合もあります。本人の能力を生かしながら、生活機能の維持を支援することも目的です。
身体介護
身体介護は、利用者の身体に直接触れて行う支援を中心としています。
・食事を口まで運ぶ ・浴室への移動や洗身を手伝う ・トイレ介助やおむつ交換を行う ・ベッドから車いすへ移乗する ・衣服の着脱を手伝う ・体位を変えて床ずれを予防する ・決められた薬を飲めるよう介助する
介護職員が行える行為には範囲があります。傷の処置、点滴、医療機器の管理など医療的な支援が必要な場合は、主治医やケアマネジャーに相談し、訪問看護などを検討します。
生活援助
生活援助は、利用者本人が日常生活を送るために必要な家事を支援するサービスです。
本人が使用する部屋の掃除、衣類の洗濯、一般的な食事の調理、日用品の買い物などが対象になります。
単に「家事が面倒だから」という理由では利用できず、本人の身体状況や認知機能、家族の状況を踏まえ、ケアプラン上で必要性が認められることが基本です。
訪問介護を利用できる人
65歳以上の人は、病気の種類を問わず、要介護または要支援の認定を受けた場合に介護保険サービスを利用できます。
40歳から64歳までの医療保険加入者は、末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患など、介護保険制度で定められた特定疾病が原因で介護や支援が必要になった場合に対象となります。
一般的な介護保険の訪問介護を利用するのは、主に要介護1~5と認定された人です。
要支援1・2の人は、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスを利用する形が基本です。利用条件、サービス内容、料金は自治体によって異なります。
訪問介護サービスの料金
介護保険の支給限度額内でサービスを利用した場合、自己負担は原則1割です。一定以上の所得がある人は2割または3割となります。
支給限度額を超えて利用した部分や、介護保険の対象外となるサービスは全額自己負担です。
2026年9月時点の基本単位は次のとおりです。自己負担額の欄は、分かりやすくするため1単位10円、1割負担、加算なしで計算した概算です。
基本単位は2026年6月・8月施行版のサービスコードでも確認できます。1時間以上の身体介護では、一定時間を超えるごとに単位が加算されます。
実際の支払額は、地域ごとの単価、事業所の体制、初回利用、緊急対応、早朝・夜間・深夜、処遇改善加算などによって変わります。2026年6月には介護職員等処遇改善加算も拡充されているため、契約時に事業所の料金表を確認してください。
例えば、生活援助45分以上を月8回利用した場合、1単位10円、1割負担、加算なしなら基本部分は約1,760円です。ただし、実際には地域単価や加算が反映されるため、ケアマネジャーに月額の見込みを計算してもらうと安心です。
介護保険の訪問介護で頼めないこと
訪問介護は利用者本人の日常生活を支える制度です。そのため、利用者への直接的な援助に当たらない家事や、通常の家事の範囲を超える作業は対象外です。
介護保険では原則として、次のような作業を依頼できません。
・同居家族の部屋の掃除や家族分の洗濯 ・家族や来客のための食事作り ・庭の草むしりや花木の手入れ ・ペットの散歩や世話 ・窓ガラス磨き、換気扇掃除、床のワックスがけ ・家具の移動、修理、模様替え ・引っ越し準備や大量の不用品処分 ・正月料理など特別な手間が必要な調理
厚生労働省の介護サービス情報公表システムも、家族のための家事、来客対応、草むしり、ペットの世話、大掃除などを訪問介護の対象外となる例として挙げています。
これらの作業が必要な場合は、介護保険外の自費サービス、家事代行、不用品回収などを組み合わせる方法があります。
自費の訪問サービスとの違い
自費サービスは介護保険の支給限度額や対象作業に縛られにくく、事業者が定める料金を全額自己負担で支払います。
自費サービスを利用する場合は、1時間あたりの料金だけでなく、交通費、早朝・夜間料金、最低利用時間、キャンセル料を確認しましょう。
訪問介護を利用するまでの流れ
介護保険で訪問介護を利用するには、要介護・要支援認定の申請とケアプランの作成が必要です。
要介護認定では、本人の病名の重さだけでなく、生活上どの程度の介護が必要かを調査し、一次判定と介護認定審査会による二次判定が行われます。
本人が申請手続きを行うことが難しい場合は、家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などへ相談できます。
訪問介護事業所を選ぶポイント
事業所を比較するときは、利用料金だけでなく、必要な時間帯に継続して支援を受けられるかを確認しましょう。
・希望する身体介護や生活援助に対応している ・早朝、夜間、土日への対応状況が明確である ・認知症や重度介護への対応経験がある ・担当者が変わっても情報共有できる ・本人の希望や生活習慣を丁寧に確認する ・交通費、キャンセル料、保険外料金が明確である ・事故や体調変化があった場合の連絡体制がある ・家族やケアマネジャーへの報告方法が決まっている
厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」では、地域の事業所、サービス内容、利用料、職員体制などを検索できます。候補を一つに絞らず、ケアマネジャーと相談しながら比較することが大切です。
訪問看護や訪問入浴との違い
訪問介護以外にも、自宅で受けられる介護・医療サービスがあります。
医療処置が必要なのか、日常生活の介助が必要なのか分からない場合は、主治医やケアマネジャーへ相談し、必要なサービスを組み合わせます。
よくある質問
同居家族がいても生活援助を利用できますか?
同居家族がいるだけで一律に利用できなくなるわけではありません。家族が病気、障害、仕事などの事情で必要な家事を行えず、本人の生活に支障がある場合は、個別の状況を確認してケアプランで判断されます。
訪問介護を毎日利用できますか?
必要性が認められ、支給限度額や事業所の対応体制に問題がなければ、複数回利用できる場合があります。ただし、本人の状態や他の介護サービスとの組み合わせによって利用回数は変わります。
本人が外出中でも掃除を頼めますか?
訪問介護は本人への直接的な支援や自立支援を目的とするため、本人が不在の状態で掃除だけを行う利用は原則として難しい場合があります。自費の家事代行サービスも含めて相談してください。
ホームヘルパーを指名できますか?
事業所によって対応が異なります。特定の職員を常に固定できない場合もありますが、同性介助、相性、コミュニケーション上の事情がある場合は事前に相談できます。
急に体調が悪くなった場合も来てもらえますか?
通常の訪問介護は、ケアプランで決めた日時に提供されるのが基本です。緊急時訪問に対応できる事業所もありますが、24時間いつでも必ず訪問できるわけではありません。夜間や緊急対応が必要な場合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護なども検討します。
まとめ
訪問介護サービスは、自宅で生活する要介護者に対し、入浴、排せつ、食事などの身体介護と、掃除、洗濯、調理などの生活援助を提供する制度です。
介護保険を利用した場合の自己負担は原則1割で、所得により2割または3割です。ただし、家族分の家事、大掃除、草むしり、ペットの世話などは介護保険の対象になりません。
利用を検討するときは、地域包括支援センターや市区町村へ相談し、要介護認定とケアプラン作成を進めましょう。事業所は料金だけでなく、対応できる時間帯、職員体制、本人との相性、緊急時の連絡方法まで比較することが重要です。